
「事業承継税制とは一体どのようなものだろう?」とお悩みではありませんか?
会社を引き継ぐときの税金の話だろうとある程度はわかっていても、詳しく説明しようとすると難しいと感じてしまうこともあるでしょう。
実は、この事業承継税制を活用しなければ、会社を引き継いだ時に多額の税金が後継者へ課せられてしまう可能性があるのです。
ですから、事業承継税制について正しく知っておく必要があります。
ここでは、事業承継税制の基礎知識や事業承継税制を利用できる要件、申請手続きの方法を紹介します。
この機会に事業承継税制について学びなおし、節税対策をしながら会社の引き継ぎを成功させましょう!
目次
1.事業承継税制とは

事業承継税制とは、中小企業の事業承継における相続税・贈与税の負担を軽減させる制度のことです。
非上場会社の株式や持分会社への出資金を先代経営者から相続または贈与された際には、相続税や贈与税という税金を支払います。
相続税・贈与税は引き継ぐ財産の価格によって納税金額も変わってきますが、納める際には必ず現金で納めなければなりません。
このとき問題になるのが、後継者が納税費用を持ち合わせていないことです。
中小企業では、考えていた以上に株式の価値が上がっていることがあり、課税金額が高額になるケースが多いとされています。
そのため、会社を引き継がせる前にどの程度課税されるのかを調べ、廃業を選択する中小企業が後を絶ちません。
このような現状を改善するために登場したのが、事業承継税制です。
この制度を使えば、一定の要件を満たした中小企業の事業承継に対して、相続税・贈与税の納税を猶予できます。
納税までに猶予があるため、手元に現金がない場合でも会社を引き継ぐことが簡単になりました。
まずは事業承継について確認しておきたいという人は、『事業承継とは?基礎知識から成功のためのポイントまで徹底解説!』を参考にしてください。
また、どのくらい事業承継税制を活用している人がいるか、気になった人も多いはずです。
そこで、事業承継税制がどの程度活用されているか認定件数を紹介します。
1-1.事業承継税制の認定件数
事業承継税制の認定件数は、毎年増加傾向にあります。
平成21年度からスタートした事業承継税制は、毎年およそ150~200件が認定されていました。
平成27年度に一部制度の改正が行われたことで、同年の相続税の猶予認定が272件、贈与税の猶予認定は184件と大幅に増加しています。
また平成30年にも改正が行われているため、さらに増加する見通しです。
以上が事業承継税制の基本情報でした。
事業承継税制は、平成30年改正で利用しやすくなりました。
次は、事業承継税制の平成30年改正について紹介していきます。
2.事業承継税制の平成30年改正による対象範囲の拡大

事業承継税制は平成30年にさらなる改正が行われ、対象範囲が拡大しました。
今回の改正では平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの10年間における相続・贈与が対象となります。
これまでは、会社の代表権を持った先代経営者1名から、次の代表者となる後継者1名への事業承継だけが適用範囲でした。
しかし、平成30年の改正により、先代経営者以外からの事業承継や、後継者3名までの事業承継も含まれるようになったのです。
また、改正前は贈与について贈与資産の100%、相続については相続資産の80%が納税猶予の対象とされていました。
平成30年改正では、相続の納税猶予も相続資産の100%にまで拡大し、さらなる節税につなげることが可能となったのです。
以上が事業承継税制の平成30年改正についてでした。
ここまで読んで、実際にどのくらい節税できるのか気になった人も多数いるでしょう。
そこで次は、事業承継税制を実際に使用した場合について紹介します。
3.事業承継税制を使うことでどのくらい節税できるの?

事業承継税制を使うことで、実際に多額の納税を猶予することができます。
以下の画像を参考に確認していきましょう。

後継者は自社株式7億円を相続または贈与されました。
もし事業承継税制を活用しなかった場合、後継者の納税金額は約2億8,000万円となります。
この納税は現金となっており、支払期限も相続・贈与されたときから短い期間で行わなければなりません。
しかし、事業承継税制を活用すると、後継者が納税しなければいけない約2億8,000万円を全額猶予することができるのです。
猶予は最大5年間行うことができ、最終的に納税自体が免除となる可能性もあります。
事業承継税制を活用すると、これほど節税できるため使わない手はありません。
後継者の負担をできるだけ軽くするために、積極的に活用すべき節税方法といえるでしょう。
以上が、事業承継税制を活用した際の具体例でした。
実際に事業承継税制を活用したいと考えた方も多いはずです。
ここからは事業承継税制を利用するための要件を紹介します。
4.事業承継税制が利用できる要件

事業承継税制は、申請すれば誰でも簡単に使えるものというわけではありません。
使うことができるのは以下4つの要件を満たしたケースのみです。
- 会社
- 先代経営者
- 後継者
- 担保
事前に確認しておかなければ、予定していたのに使えなかったということになりかねません。
少し難しいですがわかりやすくお話していきますので、それぞれ確認してみてください。
要件1.会社
事業承継税制を利用するためには、以下の会社のいずれにも該当しないことが必須です。
- 上場企業
- 中小企業に該当しない会社
- 風俗営業会社
- 資産管理会社
この中の資産管理会社とは、有価証券や自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定資産を総額70%以上保有している資産保有型会社のことを指しています。
資産管理目的の会社とみなされるため、事業承継税制は利用できません。
また、上記の特定資産からの運用収入が総収入額の75%以上を占めている資産運用型会社も含まれるので注意してください。
要件2.先代経営者
先代経営者に対しても使うための要件が以下の2つあるので確認しておきましょう。
- 会社の代表権を有していたこと
- 相続や贈与を始める直前から総議決権の50%超を持っている、また後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を持っている
ただし、先代経営者が事業承継税制を用いた事業承継の後継者だった場合、これらの条件は考える必要はありません。
要件3.後継者
後継者が満たさなければならない条件は、相続と贈与で異なります。
どちらの場合でも事業承継前のことが条件として挙げられています。
そのため、事業承継税制を活用する予定なのであれば、事前に後継者を会社役員になっておくなど計画的に事業承継を行わなければなりません。
相続・贈与、それぞれの条件を見ていきましょう。
相続の場合
相続では、継続開始から5ヶ月以内に会社の代表権を持っている必要がある他、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 相続開始直前において、会社の役員であること(ただし被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)
- 相続開始時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の半数超の議決権数を有することとなる
- 相続開始時において後継者が有する議決権が、次のいずれかに該当すること
(1)後継者1人の場合は、後継者と特別の関係のある者の中で1番多くの議決権数を保有すること
(2)後継者が2人か3人の場合は、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、他の後継者を除く、後継者と特別な関係がある者の中で1番多く議決権数を保有すること
贈与の場合
贈与の場合、後継者が20歳以上かつ会社の代表権を持っていること以外に以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 役員の就任から3年以上を経過していること
- 後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の半数超の議決権数を保有することとなること
- 後継者の有する議決権数が、次の2つのいずれかに該当すること
(1)後継者1人の場合は、後継者と特別な関係がある者の中で1番多く議決権数を持っている
(2)後継者が2~3人の場合は、総議決権数の10%以上の議決権数を持ち、かつ、他の後継者を除く、後継者と特別な関係がある者の中で1番多く議決権数を持っている
以上が、相続と贈与での後継者に必要な条件でした。
後継者の条件には、時間が必要となる条件もあるため計画的に後継者の育成を行わなければなりません。
後継者育成には最低でも3年間は必要となるので、事業承継も早い時期から計画していきましょう。
要件4.担保
事業承継税制を認定させるためには、担保提供が不可欠です。
猶予となる税額や利子税の額に合った土地や不動産などの担保を管轄税務署に提供をする必要があります。
認定を受けるタイミングで担保を提供することになるので、忘れないようにしておきましょう。
ここまで認定を受けて使うための要件についてまとめてきましたが、当てはまらないという人も多いかと思います。
そんなときに使える節税方法にも触れていくので、ぜひ参考にしてみてください。
5.事業承継税制以外の節税方法

もし、事業承継税制を使えないということなら、別の節税を試してみましょう。
例えば、単純に役員報酬を多くするというものがあります。
役員報酬は、経費として計上できますから、それだけでも節税につながるのです。
さらに、会社の利益に含めていたものから経費として計上されるので、法人税に対する節税効果も高くなります。
他にも、自社株の価格が落ちているというタイミングでの贈与・相続という手も。
こうした複数の節税方法を知っておくだけでも、打てる手はあるはずです。
しかし、すべてがそのまま使える便利な方法というわけにもいきません。
場合によっては税金関係で未納や脱税といった観点からトラブルを引き起こすこともあります。
ですから、必ず節税対策として例に挙げたものを選ぶなら、税理士や会計士などに相談してから行いましょう。
また、できるのであれば事業承継税制を使い、免税する方が節税効果も高いです。
他にもメリットがあるので、続けて確認していきましょう。
6.事業承継税制のメリット

事業承継税制には、以下のような3つのメリットがあります。
- 相続税や贈与税を猶予できる
- 最終的に免除されることもある
- 申請に費用がかからない
事業承継税制は、中小企業を長期にわたって保護するために考えられた制度です。
ぜひ活用して、会社引き継ぎの負担を減らしましょう。
それでは順番に紹介していきます。
メリット1.相続税や贈与税を猶予できる
事業承継税制を使えば相続税・贈与税を猶予してもらうことが可能です。
経営を続けてきたのがギリギリで、納税まで行う余裕がないというケースでも猶予がもらえることで何とか引き継ぎできるということはないでしょうか。
もし、使わずに進めてしまえば、大きな金額の納付が必要となり辛い状態に陥ります。
資金不足を感じている人では特に見逃せないものとなるでしょう。
メリット2.最終的に免除されることもある
事業承継税制は猶予だけではなく、そのまま免除としてもらえるケースもあります。
ただし、誰もが該当するわけではありません。
まず、納税免除を狙う場合は、猶予継続贈与を行ってください。
猶予継続贈与とは、事業承継税制申告5年後以降から活用できる免除方法です。

こちらは、納税猶予を受けている2代目経営者が、株式を3代目経営者に贈与し、その3代目後継者が納税猶予を受けることで使えます。
そうすることで、3代目経営者が納税猶予を受ける株式に対して免除を受けられるのです。
そのため、2代目経営者がすべての株式を贈与した場合は全額免除となるケースも出てくるでしょう。
こうした全額免除のメリットがあるからこそ、できる限り受けるべきと言われているわけです。
メリット3.申請に費用がかからない
事業承継税制は申請に費用がかかりません。
要件さえ満たしていれば、納税の猶予が行えるので手軽に申請できます。
申請をするだけで、多額の税金に悩まされることもなくなるため、必ず申請するべきです。
以上が、事業承継税制のメリットでした。
非常に有益な制度のため、事業承継税制を活用したいと思った人が多いはずです。
そこで次は、事業承継税制を利用するための手続きについて紹介します。
7.事業承継税制を利用する手続き

事業承継税制は、以下の4つの手続きが必要です。
- 5年以内の特例事業承継計画を都道府県知事に提出する
- 都道府県知事から円滑化法の認定を受ける
- 税金の申告期限までに各種書類を税務署に提出する
- 担保を提供する
手続きの中には、書類の提出先が異なっているものもあるため注意してください。
それでは、順番に紹介していきます。
手続き1.5年以内の特例承継計画を都道府県知事に提出する
特例承継計画を作成し、都道府県知事に確認を受けることが必要です。
特例承継計画とは、以下の内容を記載した計画書のことを指します。
- 会社について・・・主たる事業内容、資本金、従業員数
- 特例代表者について・・・氏名、代表権の有無、退任日
- 特例後継者について・・・最大3名までの後継者候補の氏名
- 事業承継時までの経営計画・・・株式を承継する時期、経営上の課題や対応
- 事業承継後の5ヶ年計画・・・各年度毎の具体的な実施内容
これらの内容を盛り込み、作成しなければなりません。
作成した特例承継計画は、2023年3月31日迄に都道府県知事に提出しましょう。
このとき、税理士や商工会、商工会議所等の認定経営革新等支援機関の所見を記載した上で提出しなければならないため注意してください。
書類については『中小企業庁:中小企業経営承継円滑法の申請様式一覧(事業承継税制の特例措置の前提となる認定)』からダウンロードできます。
手続き2.都道府県知事から円滑化法の認定を受ける
都道府県知事から経営承継円滑化法の認定を受けなければ、事業承継税制は利用することができません。
そのため、先代経営者の要件、後継者に関する要件、対象会社に関する要件を満たし、その旨を記入した申請書類を提出してください。
提出は、相続・贈与された年の翌年1月15日までに、本社が所在する都道府県庁へ行います。
申請書類は、『中小企業庁:中小企業経営承継円滑法 申請マニュアル・申請様式』からダウンロード可能です。
手続き3.税金の申告期限までに各種書類を税務署に提出する
相続税・贈与税の申告期限までに、各種書類を管轄の税務署に提出しなければなりません。
書類は、事業承継税制の適用を受ける旨を記載した申告書と都道府県知事の円滑化法の認定書を提出します。
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日から10カ月以内に、贈与税の申告は贈与された翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
手続き4.担保を提供する
事業承継税制を利用するにあたり、納税が猶予される相続税・贈与税額に相当する担保を提供しなければなりません。
これは事業承継税制の要件を途中で満たせなくなった場合に、担保を処分し未納の税金に充てるためです。
担保として提供できるものは、納税猶予の対象となる会社の非上場株式全部となっています。
そのほかの担保は、不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証書等です。
担保の提供は、以下の3つの書類を税務署に提出する必要があります。
- 担保提供書
- 担保目録
- すぐに担保関係書類の提出を行うことの確約書
また非上場株式全部を担保として提供するときは、以下の3つの書類を提出しなければなりません。
- 承継会社の非上場株式に対して管轄税務署長が質権を設定することに対して承諾した内容を記載した書類
- 納税者の印鑑証明
- 質権設定後に、承継会社の株主名簿記載事項証明書および代表取締役の印鑑証明書
これらを提出することで担保提供の手続きが完了します。
納税猶予の対象となる会社の非上場株式全部を担保とする場合は『様式集|国税庁』から申請書類をダウンロードすることが可能です。
一方不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証書等を担保とする場合は、以下の3つのページから申請書類をダウンロードできます。
- 『納税の猶予等に係る担保の提供手続(不動産、船舶、航空機等)|国税庁』
- 『納税の猶予等に係る担保の提供手続(国債、地方債、社債、その他の有価証券等)|国税庁』
- 『納税の猶予等に係る担保の提供手続(保証人)|国税庁』
以上が、事業承継税制を利用するための手続きについてでした。
ここまで、事業承継税制について紹介してきましたが、活用する際には注意しなければならない点が存在します。
きちんと理解しておかないと、事業承継税制を活用できないのでしっかり確認しておきましょう。
8.事業承継税制を活用する際の注意点

事業承継税制を活用する際には、以下の3つの注意点に気を付けなければなりません。
- 業種や資産状況によっては利用できない
- 中小企業でなければならない
- 申請後5年間は一定の基準を維持しなければならない
- 認定取り消しのリスクがある
これらの注意点を気を付けなければ、納税の猶予や免除が受けられなくなってしまいます。
それでは、順番に見ていきましょう。
注意点1.業種や資産状況によっては利用できない
業種や資産状況によっては、事業承継税制が利用できません。
既に書いたように、風俗営業会社や資産管理会社は事業承継税制の適用外です。
資産管理会社には不動産賃貸業も含まれるため事業承継税制の対象外になるケースが多く見られます。
また注意しなければいけないのは、遊休地や第三者に貸している会社保有の不動産がある場合です。
これらの資産価値が自社資産の70%以上を占めている場合は、資産管理会社と認識されてしまうため事前に確認してください。
また、役員社宅も第三者に貸している不動産に該当するため、注意しましょう。
注意点2.中小企業でなければならない
事業承継税制を受けるためには、中小企業でなければなりません。
上場していない場合でも、中小企業に該当しない場合があります。
中小企業に該当するには、以下の条件を満たしている必要があるので確認しましょう。
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金額または出資総額 | 常時使用する従業員 | |
①製造業、建設業、運輸業 その他業種(②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
従業員の人数は簡単に変更できませんが、資本金は株主総会と登記で変更できます。
中小企業の条件に適合していなければ、資本金を調整して適合するようにしましょう。
注意点3.申請後5年間は一定の基準を維持しなければならない
事業承継税制の申請後5年間は、一定の基準を守らなければなりません。
基準としては、以下の3つとなります。
- 後継者が会社の代表者であり続けること
- 後継者が会社の株式を保有し続けること
- 会社の雇用者数の平均8割を5年間で維持すること
特に会社の雇用者数を5年間で平均8割も維持することは、中小企業にとって難しい点です。
しかし、平成30年改正で雇用者数が平均8割以下になっても正当な理由がある場合には、納税猶予をすぐに打ち切られることがなくなりました。
この改正によって、一番難しいとされた雇用者数のハードルが下がったと言えます。
その一方で、著しく雇用者数が減少したり、正当な理由がなければ事業承継税制は打ち切られてしまうので注意しましょう。
注意点4.認定取り消しのリスクがある
最後の注意点は、認定取り消しのリスクがあることです。
万が一、なんらかの理由で事業承継税制が認定取り消された場合、元々の税率よりも割高になってしまうことがあります。
例えば、5年間の一定基準維持ができなかったり資産状況が変わったりすると取り消される恐れがあるのです。
実際の納税期限よりも後に認定取り消しをされてしまうと「納税期日を守らなかった」という判定を受けてしまいます。
結果的に税額が増えてしまい、「認定を受けなければよかった!」なんてことになりかねません。
認定を受けたあとも、認定取り消しがされないよう注意しましょう。
以上が、事業承継税制の注意点でした。
実際に事業承継税制を活用したいけれども、1人で行うのは難しいと悩んでいる方もいるでしょう。
そこで次は、事業承継税制の相談先を紹介します。
9.事業承継税制についての相談先

事業承継税制について相談するなら、税理士に行いましょう。
税金についてのプロである彼らは、あなたの会社の資産もすぐに把握することができます。
また、節税対策についても多くの知識を持っているため、事業承継税制についても的確な助言を行ってくれるはずです。
事業承継税制を1人で行うことに少しでも不安を感じたなら、まずは税理士に相談してください。
多くの税理士は、初回の相談費が無料となっています。
また契約したいと思った場合も、料金は20万円からという事務所が多いです。
事業承継税制を活用して節税できる金額を考えれば、税理士費用は安いと言えます。
相談に行ってみて信頼できると思った場合は、契約を行いましょう。
以上が、事業承継税制の相談先についてでした。
しかし、事業承継税制は猶予取り消しとなる可能性もゼロではなく、あとから後継者に税金がかかってくることが心配だと思う人もいるかもしれません。
もし後継者に少しでも負担をかけたくないのであれば、M&Aで会社を買い取ってもらうことも考えましょう。
10.後継者に負担をかけたくないならM&Aを行おう

どうしても後継者に負担をかけたくないなら、M&Aで外部の企業に会社を買い取ってもらいましょう。
M&Aは、外部の企業に買収してもらうことで会社を引き継ぐ方法です。
経営権を取得する買い手企業が新しい経営者として会社を引き継ぎます。
M&Aと聞くと、大企業が行うものだと考える人もいるかもしれません。
しかし、近年中小企業同士で行うほうが一般的になってきました。
そのためM&Aで外部の企業に買い取ってもらうことは、非常に有効な手段と言えます。
M&A仲介会社を利用することで、多くの買い手候補からあなたの会社に最適な買い手企業を探してもらえるでしょう。
以上が、M&Aで会社を引き継いでもらう方法でした。
M&Aで会社を買い取ってもらうことで、後継者に負担かける心配もなく事業承継が行えます。
もっと詳しく知りたい場合は『後継者募集が成功する鍵は?サイト10選からM&A仲介会社も紹介!』を読んでみてください。
しかし、買い手企業が見つからないこともあるかもしれません。
そのような時は、相談しやすいM&A仲介会社を使って買い手企業を募集することも考えてみましょう。
11.M&Aを使って買い手企業を探すなら『M&A研究所』に相談しよう

(引用:M&A・事業承継のマッチングプラットフォームならM&A総合研究所)
M&Aで外部の企業に会社を買い取ってもらうなら『M&A総合研究所』にご相談ください。
M&Aでの事業引き継ぎについて細かい点まで丁寧にアドバイスをいたします。
登録料などすべての費用が無料となっているため、気軽に相談可能です。
取り扱う会社も多いので、最適な引き継ぎ先をご紹介いたします。
また、成果報酬制で専属の担当者がつくプランもあり、こちらは引き継ぎ成功までサポートが可能です。
様々な視点から徹底的にサポートをいたしますので、会社の引き継ぎを成功させたい方は『M&A総合研究所』にお声かけください。
企業名 | M&A総合研究所 |
URL | https://masouken.com/ |
各種手数料 | 無料(一部有料プランあり) |
ぜひ、「M&A総合研究所」の無料プランを有効に活用して会社を任せられる企業を見つけましょう。
まとめ
事業承継税制は、相続と贈与それぞれで手続きを踏むと節税が行えます。
事業承継税制を活用すると相続税や贈与税が5年間猶予され、さらに納税が免除されることもあるのです。
正しく申請することで多くのメリットを得られますから、専門家などに相談しながら自社のためにも検討してみてください。
もし、ご不明な点などがございましたら相談料は無料となっておりますので『M&A総合研究所』へお気軽なお声掛けをお待ちしております。