
個人事業主の事業承継は、相続・贈与だけでなくM&Aを利用する方法もあり、それぞれの手法を理解しておくことが重要です。
本記事では、個人事業主の事業承継における手続き方法や事業承継の課題、必要書類の書き方や税制優遇などについて解説します。
目次
個人事業主の事業承継

個人事業主が引退などの理由で事業をやめる際はそのまま廃業してしまうケースも多いですが、事業承継によって別な経営者に事業を引き継ぎ、今まで育ててきた事業を存続させるのも有力です。
しかし、事業承継したくても身近な人物に後継者候補がいなかったり、事業承継の仕方がよく分からないなどの理由で廃業してしまうケースも少なくありません。
近年はM&Aによる事業承継も盛んになってきており、個人事業主の事業承継が行いやすい環境が整いつつあります。
M&Aというと株式会社がするものというイメージがありますが、個人事業主でもM&Aを行うことは可能であり、家族や夫婦で経営している非常に小規模な店舗が、M&Aで事業承継をする事例も増えています。
個人事業主とは
個人事業主とは、株式会社を設立せずに事業を営んでいる人のことをいいます。もちろん、サラリーマンのように会社に雇用されている人は含みません。
もう少し厳密にいうと、税務署に開業届を提出して事業で得た利益について毎年確定申告を行っている人を指します。
いわゆるフリーランスの人も、開業届を提出していれば個人事業主ということになります。具体的な職種としては、飲食店などの経営者、フリーランスのデザイナーやライター、不動産やアパート経営者、医師や弁護士などが挙げられます。
個人事業のM&Aにおけるポイントは?方法/手続き/注意点を解説
事業承継とは
事業承継とは、会社や個人事業を他の人や企業に引き継ぐことです。現経営者が引退して、自分の子供を新しい経営者に据えるのが最も一般的な事業承継のタイプで、これは「親族内事業承継」と呼ばれます。
親族内事業承継に対して、親族でない人を新しい経営者に据える事業承継を「親族外事業承継」といいます。親族外事業承継は、一般的に会社の従業員や取引先などの関係者を後継者に据えることを指します。
また、関係者でない人や企業を後継者にする事業承継は「M&Aによる事業承継」と呼んで区別します。
事業承継とは?基礎知識から成功のためのポイントまで徹底解説!
事業承継の方法

事業承継をする方法はいくつかありますが、親族内・親族外事業承継の場合は贈与や相続が使われ、M&Aによる事業承継ではM&Aが使われるのが一般的です。
この章では、会社や個人事業主の事業承継方法である、贈与・相続・M&Aについて解説します。
【事業承継の方法】
- 贈与
- 相続
- M&A
①贈与
贈与による事業承継とは、会社や個人事業主の事業を無料で後継者に譲り渡すことです。旧経営者がまだ存命のうちに引退し、会社や個人事業主を親族に承継する場合は生前贈与が使われます。
近年は、M&Aによる事業承継の増加に伴い、贈与による親族内事業承継は減少傾向にありますが、事業継承税制によって贈与税の猶予が認められるなど、国も贈与による事業承継を後押ししています。
②相続
相続による事業承継とは、旧経営者が亡くなった時に、会社や個人事業主の事業を遺産として引き継ぐことです。
旧経営者が亡くなるまで現役で会社や個人事業主を経営していた場合は、相続によって事業承継が行われることになります。
相続による親族内事業承継では、ほかの親族とトラブルにならないように生前に遺言を作成するなどしておくことが大切です。
③M&A
M&Aによる事業承継とは、株式譲渡や事業譲渡といったM&A手法を用いて、会社や個人事業主を承継することです。
親族内事業承継でM&Aが使われるケースは少なく、主に親族以外への事業承継で利用されます。
個人事業主の事業承継では株式譲渡は使用できないので、必然的に事業譲渡を利用することになります。会社の事業承継では、株式譲渡と事業譲渡どちらも使うことができます。
個人事業主の事業承継の手続き

個人事業主の事業承継の手続きは、会社の事業承継の手続きと異なる部分もあるので、内容をよく理解しておくことが重要です。
個人事業主の事業承継の手続きは、まず後継者を選定し、廃業届・開業届を出した後、取引先や顧客に連絡するという流れになります。
【個人事業主の事業承継の手続き】
- 後継者の選定
- 廃業届・開業届の提出
- 取引先・仕入先・顧客に連絡
①後継者の選定
個人事業主を事業承継するには、まず後継者を選定する必要があります。親族内事業承継・親族外事業承継・M&Aによる事業承継のどれを使うか決めて、親族内事業承継なら子供や親戚、M&Aによる事業承継なら仲介会社が選んだ候補から後継者を選定します。
M&Aによる事業承継では、仲介会社が持っている事業承継先候補のネットワークから、最も適した後継者を選定しなければなりません。
M&Aによる事業承継は、親族内事業承継・親族外事業承継に比べると非常に選択肢が広いので、後継者選びは慎重に行う必要があります。
②廃業届・開業届の提出
個人事業主の事業承継では、株式譲渡のように経営権を譲渡することはできません。よって、事業承継するには、旧経営者が廃業届を出して、新しい経営者が開業届を出す必要があります。
提出する廃業届・開業届は、事業承継だからといって記入する内容が大きく変わるわけではありません。
一度開業届を提出して事業を営んでいる個人事業主にとっては、そこまで難しい手続きではないでしょう。
廃業届に必要な書類
廃業届に必要な書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、これは開業・廃業どちらの届出にも使う書類です。
廃業の場合は「届出の区分」の「廃業」の欄にチェックします。提出期限は廃業した日から1か月以内で、開業届の提出と前後しても構いません。
そのほかに必要な書類としては、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」「事業廃止届出書」があります。
また、従業員を雇用していた場合や許認可事業を行っていた場合は、関連する届出を別途提出する必要があります。
開業届に必要な書類
開業届も廃業届と同様に、個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。開業届を提出する期間は、事業を開始してから1か月以内と定められています。
旧経営者の廃業届の提出と同時である必要はなく、期限内であれば廃業届の提出の前でも後でも構いません。
個人事業主はほとんどの場合青色申告するはずなので、個人事業の開業届とともに「所得税の青色申告承認申請書」も提出することになります。
そのほか、必要に応じて従業員の雇用関係の届出・申請をしたり、減価償却に関する届出をすることもあります。
屋号の引継ぎについて
個人事業主は屋号を使用していることが多いですが、事業承継するためには屋号も引き継ぐ必要があります。屋号の引き継ぎは、商号登記をしているかどうかで手続きが変わります。
商号登記していない場合は特に必要な手続きはなく、開業届の屋号の欄に、旧経営者の屋号を記入するだけです。
一方、商号登記をしている場合は、法務局で名義変更の手続きを行わなければなりません。
③取引先・仕入先・顧客に連絡
事業承継をすると経営者が変わるので、取引先や仕入れ先、顧客に連絡しておく必要があります。取引先・仕入先・顧客への連絡の仕方に法律上のルールはありませんが、一般的には挨拶状を送付することが多いです。
挨拶状の書式も法律上の決まりはないので自由に書いてかまいませんが、一般的には新しい経営者の氏名、事業承継した日時などを記載します。
事業承継の廃業届・開業届などの書き方

個人事業主の事業承継では様々な書類を提出する必要があり、主な書類として以下の8種類が挙げられます。
個人事業主の事業承継をスムーズに進めるためには、これらの書類の書き方を知っておくことが重要です。
この章では、個人事業主の事業承継に必要な書類の書き方について、一つずつ解説していきます。
【事業承継の廃業届・開業届などの書き方】
- 個人事業の廃業届出書
- 青色申告のとりやめ届出書
- 事業廃止届出書
- 予定納税額の減額申請書
- 個人事業の開業届出書
- 青色申告承認申請書
- 青色専従者に関する届出書
- 従業員の雇用に関する各種書類の準備
①個人事業の廃業届出書
個人事業主を事業承継するには、まず個人事業の廃業等届出書を提出する必要があります。この書類はまず一番上に納税地・住所・氏名などを記入し、次に「届出の区分」の欄の「廃業」にチェックをします。
この書類は開業・廃業どちらにも使われるので、チェックを間違えないようにすることが大切です。そして、開業・廃業の日時と事業所の所在地、事業の内容や従業員の数などを記入します。
「青色申告の取りやめ届出書」や消費税の「事業廃止届出書」を提出する場合は、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 」の欄にチェックを入れます。
②青色申告のとりやめ届出書
個人事業主はほとんどの場合青色申告をしているはずなので、廃業する際は青色申告の取りやめ届出書を提出する必要があります。
上部の枠内に納税地・住所・氏名・生年月日・屋号などを記入し、次に青色申告をしていた期間、申告をやめる理由を記入します。
もしそれ以外に記入したい事がある場合は、一番下にある「その他参考事項」に記入します。
③事業廃止届出書
個人事業主の事業承継で事業を廃止する場合は、事業廃止届出書を提出します。書き方はまず納税地・氏名・個人番号を記入し、次に事業を廃止した日時、納税義務者となった年月日を記入します。
そのほか記載したい事があれば参考事項に記入し、税理士に依頼した場合は税理士署名と押印をします。
提出時期は「提出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出すること」とされているので、廃業したらできるだけ早く提出するようにしましょう。
④予定納税額の減額申請書
個人事業主が事業承継で廃業すると、収入が減って翌年の納税額が大きく下がることがあります。
予定納税は前の年の納税額の3分の2なので、予定納税額がその年の納税額を上回ってしまう可能性があります。
そのため、個人事業主が事業承継で廃業する時は、予定納税額の減額申請書を申告しておく必要があります。
住所・氏名・電話番号といった基本事項を記入した後、「申告納税見積額等の計算書」の欄に、その年の所得の見積額などを記入します。
⑤個人事業の開業届出書
個人事業主の事業を譲り受ける側は、まず個人事業主の開業届出書を提出します。提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、廃業する時と同じ書類を使用します。
書き方は廃業の場合とおおむね同じですが、開業の場合は「届出の区分」の欄の「開業」にチェックを入れます。
⑥青色申告承認申請書
個人事業主は青色申告と白色申告を選択できますが、青色申告は税金の面などで非常に有利なので、普通は青色申告を申請することになります。青白申告の申請時に提出するのは、「所得税の青色申告承認申請書 」という書類です。
まず、納税地・氏名・生年月日・屋号を記入し、次に事業の所在地・所得の種類・いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無・相続による事業承継の有無などを記入します。
⑦青色専従者に関する届出書
事業承継する個人事業主の家族が従業員となる場合、青色専従者に関する届出書を提出する必要があります。
まず納税地・氏名・生年月日・屋号などを記入し、次に「青色事業専従者給与」の欄に、専従者の氏名・続柄・仕事内容・給与などを記入します。
また、家族以外に従業員がいる場合は、「使用人の給与」の欄に氏名や給与などを記入します。
⑧従業員の雇用に関する各種書類の準備
労働条件通知書など、従業員の雇用に関する書類が必要な場合は、それらもあらかじめ準備しておきます。社会保険や労働保険に関しても、必要な書類を揃えておきましょう。
個人事業主の事業承継の課題

一般にM&Aの成功率は30%といわれており、M&Aで個人事業主を事業承継しようとしてもうまくいかないケースも少なくありません。
また、親族内事業承継でも、経営の才能と意欲を持った親族がいるとは限りません。個人事業主の事業承継では、以下のような課題をうまく解決できるかがポイントになります。
【個人事業主の事業承継の課題】
- 後継者の選定が大変
- 資産の承継が難しい
- 税金関係が大変
①後継者の選定が大変
親族内・親族外事業承継にしろM&Aの事業承継にしろ、後継者の選定が大変なのは共通した課題です。
ただし、親族内・親族外事業承継とM&Aでは後継者の選び方が全く異なるので、違いを理解しておくことも重要になります。
親族内・親族外事業承継では後継者候補の選択肢が少ないので、適切な後継者がいるかどうかが大きな課題となります。
一方、M&Aの場合は仲介会社が持っている幅広いネットワークから選ぶので、最も適した後継者を選べるかが重要になります。
②資産の承継が難しい
個人事業主の事業承継は株式譲渡ができないので、必然的に事業譲渡を使うことになります。事業譲渡は事業に関する資産を一つずつ契約し直して引き継ぐので、株式譲渡に比べて資産の承継が難しいという問題があります。
M&Aによる事業承継の場合、買い手としては負債はできるだけ承継したくないので、交渉によっては負債を承継してもらえずに残ってしまうケースもあります。
親族内・親族外事業承継の場合は、資産の承継に関するほかの親族とのトラブルに注意しなければなりません。
③税金関係が大変
個人事業主を事業承継すると、様々な税金が課せられます。相続や贈与は金銭を対価として支払いませんが、それでも相続税や贈与税がかかります。
個人事業主の事業承継にかかる税金

個人事業主の事業承継の方法には相続・贈与・M&Aがありますが、どの方法を用いても必ず何らかの税金が発生します。
税金は種類によって税率や課税方法も変わるので、どの方法がより節税になるかを考えるうえでも、事業承継にかかる税金を理解しておくことが大切です。
個人事業主の事業承継にかかる税金は、贈与の場合は贈与税・相続の場合は相続税、M&Aの場合は所得税および消費税となっています。この章では、個人事業主の事業承継にかかる、これらの税金について解説していきます。
【個人事業主の事業承継にかかる税金】
- 贈与税
- 所得税
- 消費税
- 相続税
贈与税
個人事業主を贈与で事業承継した場合は、贈与された側つまり後継者が受け取った資産の額に応じて贈与税を支払います。
贈与税は110万円以下の場合は非課税となりますが、個人事業主の事業資産はほとんどの場合110万円を超えることが想定されます。
税率は累進課税で、10%から55%となります。直系尊属から贈与を受ける「特例贈与財産」と、それ以外の「一般贈与財産」では税率が異なり、特例贈与財産の方が税率が低くなります。
【一般贈与財産の税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産の税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
所得税
M&Aで個人事業主を事業承継した場合、資産を売却して得た対価に対して所得税がかかります。所得税率は以下のとおりです。
【所得税の税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円超から330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超から695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超から900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超から1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超から4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
消費税
個人事業主の事業承継では事業譲渡を使うことになりますが、事業譲渡は株式譲渡とは異なり、消費税がかかるのが注意点です。
相続税
相続によって個人事業主を事業承継した場合は、相続税がかかります。相続税の税率は以下のとおりです。
【相続税の税率】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
個人事業主の事業承継の税制優遇

中小企業経営者の事業承継を支援する取り組みとして、相続税と贈与税に関する税制優遇が創設されました。
これは主に株式の売買に関するものなので、個人事業主の事業承継では活用できないものもありますが、個人事業主が法人化してから事業承継する場合なら活用することができます。
これらを活用するかどうかで支払う税金が大きく変わる場合もあるので、どのような税制優遇があるか把握しておくことが大切です。
【個人事業主の事業承継の税制優遇】
- 対象株式数上限等の撤廃
- 雇用要件の抜本的見直し
- 対象者の拡充
- 経営環境変化に応じた減免
- 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
①対象株式数上限等の撤廃
以前まで、納税猶予となる株式数は発行済み株式数の3分の2までで猶予割合は80%でしたが、改正により株式数の上限が撤廃され、猶予割合も100%となりました。
これは非上場株式を株式譲渡で事業承継した場合に関係するものですが、例えば個人事業主が法人化して、その後に事業承継するような場合には利用することができます。
②雇用要件の抜本的見直し
かつての税制では、5年間で平均8割の従業員の雇用を維持しなければ、税制優遇措置が打ち切られるというルールがありました。
このために税制優遇を受けることにリスクが伴っていましたが、改正後は条件を満たさなくても税制優遇を受けることが可能となり、以前より利用しやすくなっています。
③対象者の拡充
旧税制では、優遇を受けられるのは一人の旧経営者が一人の新経営者へ事業承継する場合に限られていましたが、改正で複数の後継者がいる場合でも税制優遇を受けることが可能となりました。
これにより税制優遇を受けられる中小企業が多くなり、事業承継がより行いやすくなりました。
④経営環境変化に応じた減免
旧制度では、株式譲渡で事業承継する場合、承継した時点での株価を基に相続税・贈与税の額が決められていました。
しかし、この制度では後で株価が下落した時に税負担が重くなるため、改正によって売却額および廃業時の評価額によって税額を計算しなおすようになりました。
再計算した税額がもし事業承継時の税額より低ければ、その差額が減免の対象になります。これにより事業承継後に経営が悪化して、税負担が重くなってしまうリスクを回避できるようになりました。
⑤相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
相続税の課税方法には、暦年課税以外に相続時精算課税があります。旧制度では相続時精算課税は直系尊属への事業承継のみが対象でしたが、改正により適用範囲が拡大され、後継者が直系尊属でない場合も適用できるようになりました。
個人事業主の事業承継の相談先

個人事業主の事業承継をお考えの方は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所では、個人事業主の事業承継の経験豊富な会計士・弁護士・アドバイザーの3名体制で、クロージングまで親身になってフルサポートいたします。
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まとめ

個人事業主の事業承継方法には、贈与や相続だけでなく、M&Aを利用する方法もあります。これらの選択肢のなかから最善の方法を選ぶことが、個人事業主の事業承継を成功させるためには重要です。
また、手続きの内容や税制および税制優遇について理解しておくと、個人事業主の事業承継がより行いやすくなります。
【事業承継の方法】
- 贈与
- 相続
- M&A
【個人事業主の事業承継の手続き】
- 後継者の選定
- 廃業届・開業届の提出
- 取引先・仕入先・顧客に連絡
【事業承継の廃業届・開業届などの書き方】
- 個人事業の廃業届出書
- 青色申告のとりやめ届出書
- 事業廃止届出書
- 予定納税額の減額申請書
- 個人事業の開業届出書
- 青色申告承認申請書
- 青色専従者に関する届出書
- 従業員の雇用に関する各種書類の準備
【個人事業主の事業承継の課題】
- 後継者の選定が大変
- 資産の承継が難しい
- 税金関係が大変
【個人事業主の事業承継にかかる税金】
- 贈与税
- 所得税
- 消費税
- 相続税
【一般贈与財産の税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産の税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
【所得税の税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円超から330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超から695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超から900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超から1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超から4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
【相続税の税率】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【個人事業主の事業承継の税制優遇】
- 対象株式数上限等の撤廃
- 雇用要件の抜本的見直し
- 対象者の拡充
- 経営環境変化に応じた減免
- 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大