
「事業再生ADRとはどんなものだろう」と、悩んでいませんか?
事業再生中に銀行から融資の話をもらったけど、実際にどのような制度となっているのか詳しくしらない人も多いでしょう。
実は、事業再生ADRを活用しなければ、事業再生が失敗してしまうことが多いのです。
ここでは、事業再生ADRの基礎知識や5つのメリット、事業再生ADR手続きの流れなどについて紹介します。
事業再生ADRを理解して、事業再生を滞りなく成功させましょう。
目次
1.事業再生ADRとは?

事業再生ADRとは、当事者間の話し合いを主軸として、事業再生を試みる手続きのことです。
実際、進めていくには多くの手続きや話し合いがあり、それにより紛争を招くことも少なくありません。
場合によっては裁判による紛争解決を狙う必要も出てくるでしょう。
こうした問題を起こさず、法律に沿って事業再生を話し合いで進めていくというのが事業再生ADRというわけです。
ただし、当事者のみで話し合いを進めても、結果的に紛争につながる可能性は捨てきれません。
そこで、法務大臣の認証を受けた仲介をする人が立ち合い進めていきます。
そうすることで、紛争のリスクを減らし、さらに円滑な話し合いをできる場を作り上げることができるのです。
※事業再生の基礎知識は『事業再生を成功させる完全ガイド!ADRからM&Aまで徹底解説!』を参考にしてみてください。
事業再生ADRについて、簡単に理解したところで実際の使用事例を紹介します。
2.まずは事業再生ADRの使用事例を確認しよう!

では、どのように使われるのか実際の事例を見ながらイメージをしてみましょう。
今回は、エドウィンが事業再生ADRを使ったケースを見ながら解説していきます。
エドウィンは平成23年、資産運用に失敗したことで約数百億円の損失を出してしまいました。
これにより、そのまま事業を続けていくことは難しいと判断したため、事業再生ADRを利用したのです。
そうすることで、エドウィン側の債務者会議によって金融機関に同意をもらい、約200憶円の債権回収を一時停止してもらうことができました。
さらに、翌年の24年には、長年取引のあった伊藤忠商事による約300億円の融資を受け、子会社化することが決定。得た資金は債権に使われ、伊藤忠商事の経営ノウハウや資金力などにより再建に成功したのです。
今回の事業再生ADRのポイントは以下の3つです。
- 業界内でも高いブランド力を持っている
- 出資する伊藤忠商事が大きな販路を持っている
- ブランド力と販路による収益の増加が綿密に計画されている
これらのポイントが、事業再生ADRが行われた理由となります。
これにより、エドウィンが持つ債権は伊藤忠商事の融資により、弁済することが可能となりました。
それによって、事業の再生を図ることができたのです。
以上が、事業再生ADRの使用事例でした。
このように、事業再生ADRは有名企業でも行われている一般的な方法です。
事業再生ADRを行うことで複数のメリットを受けられますから、さっそくチェックしてみましょう。
3.事業再生ADRの5つのメリット

事業再生ADRには、以下の5つのメリットがあります。
- 商取引債権者との取引を円滑に継続できる
- 法的再生と同基準かそれ以上の再生が図れる
- つなぎ資金の借り入れができる
- 債権放棄にかかる負担金を免除できる
- メイン以外の金融機関とも交渉しやすい
事業再生ADRは、民事再生や会社更生と同等のメリットが受けられるため多くの企業が活用しています。
それぞれのメリットを順番に見ていきましょう。
メリット1.商取引債権者との取引を円滑に継続できる

事業再生ADRは、商取引債権者との取引を円滑に継続できるようになります。
本業を継続しながら、金融機関だけと話し合いを進めることができるからです。
例えば、ちょっとした手違いなどで商取引先権などに影響を及ぼしてしまうことがあります。
そうすると、問題を解決する前に起きてしまったトラブルに手がかかってしまうでしょう。
金融機関だけと話し合いを進められることで円滑に取引を継続できれば、商取引先権などに影響を及ぼすことなく、過剰債務問題を解決できるのです。
メリット2.法的再生と同水準かそれ以上の再生が図れる

法的再生と同水準かそれ以上の事業再生が、事業再生ADRでは期待できます。
これは、事業再生ADRの監督者が法的再生を担う実務家と同レベルであり、その監督者の下で手続きが行えるからです。
また私的整理ではありますが、法律により手続きが厳格化されているため、事業再生の水準が高くなっています。
メリット3.つなぎ資金の借り入れができる

事業再生ADRなら、つなぎ融資を借り入れすることで資金不足を防ぐことができます。
債務保証や法的整理をしていると、さまざまな費用を必要とするはずです。
そうなると、資金不足によって事業再生すら目途が立たないという状態に陥ります。
そこでつなぎ融資を利用して、資金不足による失敗を未然に防ぐのです。
金融機関にとってもメリットが多い融資ですから、比較的簡単に受けることができるでしょう。
ただし、手続きが複雑になる可能性も捨てきれません。
不安であれば、専門家に依頼するなど臨機応変に対応して融資の相談に向かってみてください。
メリット4.債権放棄にかかる負担金を免除できる

事業再生ADRに基づいて債権者が債権放棄をした場合、債務者は債権放棄にかかるはずの負担金が免除されます。
金融機関が私的整理で債権放棄をする場合には、個別の案件ごとに税務局の損金判断を受けなくてはなりません。
しかし、事業再生ADRに基づいての債権放棄に限っては、税務局から合理的に債権放棄が行われたと推定されます。
つまり、事業再生を行う企業は、融資を放棄してもらうために費用がかからないのです。
メリット5.メイン以外の金融機関とも交渉しやすい

事業再生ADRでは、メインバンク以外の金融機関と交渉が行いやすくなります。
事業計画や弁済計画をメインバンク主導で作成せず、中立的立場の専門家から指導を受けて作るためです。
このとき、法的整理時と同程度の公正さを持って事業計画や弁済計画を作成しているため、メインバンク以外の金融機関も各計画書を信頼することができます。
そのため、新たな金融機関とも交渉が行いやすくなるのです。
以上が、事業再生ADRの5つのメリットでした。
実際に、事業再生ADRをやってみようと考えた人も多いはずです。
ここで、事業再生ADRの具体的な手続きについて見ていきましょう。
4.事業再生ADR手続きの流れ

事業再生ADRの手続きは主に以下4つに分けられます。
- 事前相談
- 正式な申込
- 手続き開始
- 手続きの終了
それぞれの流れを詳しく見ていきましょう。
流れ1.事前相談

まずは事業再生ADRを活用できるか事前相談を行わなければなりません。
認められなければ、受けることができないからです。
事業再生の可能性があることが伝わらなければ、動き出すことすらできなくなります。
ですから、事前相談では財務の状況を把握するための現状分析や資金繰りの安定化対策について話し合いましょう。
正しく伝え、理解を得られたら正式な正式な申込のための各種申請書類が手渡されるはずです。
この段階で事業再生する企業の価値やリスクの調査、事業再生計画案の策定を行っていることが必要となります。
この調査や再生計画案の策定に関して弁護士や公認会計士、税理士などを利用することが多いです。
それぞれの策定を専門家に依頼した場合は、最低でも10万円程度が必要とされます。
流れ2.正式な申込

正式な申込では、事業再生ADR手続利用申請書を提出します。
その他には、以下の書類が必要です。
- 直近3事業年度分の法人確定申告書
- 借入金明細表
- 固定資産の明細
- 担保一覧
- 定款
- 商業登記簿謄本
- 代表者個人の直近の確定申告(代表者が保証債務を負担している場合)
正式な申込では再生する企業の価値やリスク、事業再生計画書をもとに事業再生ADRが活用できるか調査を行います。
手続利用のために、審査料や業務委託金、業務委託仲介金、報酬金が必要です。
審査の申請では一律50万円(税別)の審査料となるでしょう。
他にも、手続きが進めば債権者の数と債務額に応じて、事案に即した費用が発生することがあります。
具体的にどのくらいの金額が必要になるかは、認証紛争解決事業者に相談してください。
流れ3.手続き開始

正式に申込を受けたらさっそく手続きに移りましょう。
債権者に対し、一時停止通知を伝えます。
これは、債権を回収すること、担保を設定することを禁止し、債務をどうするべきなのかという話し合いに参加をしてもらうためです。
金融機関に呼びかけるものですから、メインバンク主導で手続きを行うわけではありません。
債権者会議で正式に選任される手続き実施者と、事業再生ADR事業者が主導で行われます。
事業再生ADR手続の開始から終了までの間に審査料や業務委託金、業務委託仲介金、報酬金などの費用がかかります。
この費用を払うために一時的に会社の財務状況が悪化する可能性があるため、事業再生ADR期間はつなぎ融資(プレDIPファイナンス)を受ける場合が多いです。
流れ4.手続きの終了

債権者会議で全債権者から同意を得られれば、私的整理が成立し、事業再生計画の実行に移ります。
この段階では、一部債権者が弁済額の増加などの不合理な要求をしてきても、受け入れる必要がないです。
しかし、債権者会議で私的整理について不同意の債権者がいれば、事業再生ADRはできません。
その場合、特定調停に移ります。
特定調停とは、債務の返済が滞りつつある債権者の申し立てにより、簡易裁判所で返済条件の軽減等を話し合うことです。
それでも話し合いがまとまらない場合には、法的整理へと移行します。
事業再生ADRで策定した計画案が合理的なものであれば、特定調停・法的整理の中でも活用可能です。
ちなみに、事業再生ADRの手続きは債権者への一時停止通知を発送してから事業再生計画の決議を行うまで約3カ月程度の期間が必要とされています。
事前相談の時点で、資産についての把握や計画の概要を作り上げるという準備をしていれば、十分に時間を短縮することができるはずです。
以上が、事業再生ADRの手続きの流れでした。
事業再生ADRを行うには必ず事業再生計画書が必要となります。
事業再生計画書は手続きを成功させる上で重要なカギですから、力を入れてください。
5.良い事業再生計画を作りADRを成功させよう!

事業再生計画書の策定は、事業再生ADRの成功のカギの一つです。
そのため、抜けが無いように作成しなければなりません。
事業再生計画書には、以下の6つを記載する必要があります。
- 経営改善のための努力目標
- 金融機関ごとの返済計画
- 損益計算
- 資金実績
- ビジネスモデルの俯瞰図
- グループ相関図
事業再生計画書の策定は、『経営改善計画書のサンプル【原則版】』が参考になります。
しかし事業再生計画書の作成は、個人で行うには非常に難しい書類です。
そのため、策定する場合には弁護士や公認会計士などの専門家と相談しましょう。
ただ、事業再生ADRを行っても、必ずしも事業の再生が成功するとは限りません。
事業再生ADRで事業が軌道に乗らなければ、次の再生方法に移りましょう。
6.事業再生ADRの次に行うべき再生方法は?

事業再生ADRの次に行うべき再生方法は、以下の2つの方法があります。
- DIPファイナンス
- スポンサー型事業再生
どちらも事業再生ADRを行った後に活用できますが、使用できる条件もあるため注意が必要です。
それではそれぞれの方法を順番に紹介します。
方法1.DIPファイナンス

DIPファイナンスとは、運転資金などの融資を受けることです。
こちらを活用して再生を検討している場合では、会社更生法・民事再生法などの法的整理について申し立てを行う必要があります。
それぞれの申し立てを済ませた後に、運転資金などの融資を受けることができるわけです。
DIPファイナンスは、倒産手続きをしながらも会社の再生が行える点が大きなポイントとなります。
ではなぜ融資を受ける必要があるのか。
それは、倒産手続きをすることで取引先から現金での支払いを求められてしまい、経営に悪影響を及ぼす危険性があるためです。
現金での支払いが立て続けに起きてしまえば、資金繰りが苦しくなり再生どころではなくなります。
ですから、融資を受けることで事業再生の資金を確保するのです。
では、次は別の再生方法もチェックしておきましょう。
※DIPファイナンスについては以下の記事で詳しく解説しておりますので、こちらもご覧ください。
DIPファイナンスとは?事業再生を行うために融資を受けよう!
方法2.スポンサー型事業再生

スポンサー型事業再生とは、過剰な債務などが原因で自力での再建が困難な企業が、他の企業(スポンサー)の支援で再生を図る手法です。
支援を受ける代表的な方法は会社分割や事業譲渡となります。
これらの方法を用いることで知見や資源、販路といったリソースを得られることで事業再生を狙うのです。
ただし、スポンサーの選定には十分な注意を払う必要があります。
なぜなら、スポンサーに経済的な余裕や社会的信用がなければスムーズな返済などができなくなるからです。
せっかくリソースを手に入れられたとしても、返済などに至る前にお互いの経営が苦しくなってしまえば意味がありません。
ですから、専門家などの意見も取り入れながらスポンサーを選定してみてください。
以上が、事業再生ADR以外の再生方法でした。
事業再生ADRで事業が再生しなければ、今後どのように再生していくのかを速やかにかつ慎重に検討しなければなりません。
まずは、事業再生ADRを成功させるために専門家に相談に行ってください。
7.事業再生ADRの相談先は?

事業再生ADRの相談先は、以下の2つがあります。
- 事業再生実務家協会
- 弁護士
それぞれの相談先では、相談できる内容が異なるため注意が必要です。
それでは順番に相談先を見ていきましょう。
相談先1.事業再生実務家協会

事業再生ADRの申請手続きに関する相談は、『事業再生実務協会』に相談しましょう。
事業再生実務家協会は日本で唯一の認証紛争解決事業者として、中立的な立場で事業再生ADRを仲介する機関です。
第三者機関として、事業再生ADRの無料事前相談から、私的整理に関する手続きの仲介を行います。
事業再生ADRの仲介紛争解決は、事業再生実務家協会のみが行えるのが現状です。
全国の事案に対応していますが、利用前の事前相談は東京の事務局で行うか、交通費等を支払って各地域に赴いてもらう必要があるので注意してください。
相談先2.弁護士

事業再生計画書の策定は、弁護士に依頼してください。
事業再生実務家協会は、仲介手続きを行うだけの機関です。
そのため、事業再生計画などはあなた自身で準備しなければなりません。
しかし、準備する書類等は複数必要で、専門的な内容となります。
そのため、弁護士に相談して各種書類を用意してもらいましょう。
法的な手続きが必要になっても、任せることができるので安心して進められるはずです。
ここまで相談先についてお話してきました。
結論としては、事業再生ADRをスムーズに利用したいのなら、弁護士に相談しながら手続きを行うべきと言えます。
ですが、どれだけ相談し、再生を望んだとしても必ずうまくいくとは限りません。
どうしても難しいのであれば、売却についても考えてみてください。
8.再生が難しければM&Aで売却も検討しよう

もし、自身だけで会社の再生が難しいと考えたならM&Aの利用も検討してみてください。
M&Aであれば自社を売却して子会社化することにより、リソースを活用した立て直しを狙うことが可能です。
DIPファイナンスを買い手側から受けることができるケースもあるでしょう。
ですから、諦める前にM&Aでの手法も検討して進めていくべきです。
ただし、M&Aをするにあたっても注意点があります。
それが「必ずしも売買の相手を見つけることができるとは限らない」という点です。
適切な企業価値を算定し、目的を達成できる相手を見つけることはそう簡単ではありません。
できるだけ早く進めたいのであれば『M&A仲介会社』などの専門家に相談してみてください。
買い手探しから何をすべきかまでアドバイス、サポートを受けられるはずです。
8−1.M&A仲介会社でお悩みの方は『M&A総合研究所』ください

(引用:M&A・事業承継のマッチングプラットフォームならM&A総合研究所)
M&A仲介会社は多数あることから選ぶのに迷ってしまう方は多くいます。
そんな時には『M&A総合研究所』へご相談ください。
完全成功報酬型を採用しているため、M&Aの途中では費用が発生しません。
成立後に、定められた料率でお支払いいただける形ですから安心して進めていただけるでしょう。
企業再生が難しそうなのであれば、専門家としてアドバイスいたしますので売却も検討してみてください。
企業名 | M&A総合研究所 |
URL | https://masouken.com/ |
各種手数料 | 無料(一部有料プランあり) |
まとめ
事業再生ADRは、当事者間の話し合いで解決する手続きです。
メインバンク以外との話し合いを持つことも可能であり、意見がまとまらなければ裁判所での話し合いに切り替えることもできます。
事業再生ADRが上手く進まない場合には、DIPファイナンスやスポンサー型事業再生も活用を考えてください。
その他にもM&Aで企業売却をする方法もあるため、状況に合わせた方法を選び、事業再生を成功させましょう。