
M&Aの中に出てくるSPAについてお調べですね。
SPAとは、「株式譲渡をするときの最終契約書となる株式譲渡契約書のこと」です。
しかし、SPAの結び方が甘くて多額の損害賠償金を支払うことになった企業もあります。
そこで今回はSPAの内容を事項ごとに詳しく解説。
また、失敗事例やSPAの気を付けるポイントも説明しています。
SPAで気を付けるべきことを学び、M&A成立後にもトラブルが起きないように自社を守りましょう。
目次
1.SPAとは

SPAとは株式譲渡をするときの最終契約書となる株式譲渡契約書のことです。
Stock Purchase Agreementの略となっています。
そもそも、株式譲渡とは株式を買い手企業オーナーに売り手企業オーナーから譲渡して会社の経営権を承継させる手続きのことです。
株式譲渡を行うためにはSPAを締結し、株式の対価の支払いが行われ、株式名簿の書き換えを行わなければなりません。
SPAには、株式譲渡をする上で大事な条件がたくさん明記されています。
そのため、買い手企業・売り手企業どちらが元の文章を作成するかは重要なポイントになるのです。
※株式譲渡について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、気になる方はこちらを参考にしてみてください。
株式譲渡とは?正しく意味を理解し高い価格で売却しよう
2.SPAは自社で作成しよう

もし、これからSPAを結ぶことを考えているなら、必ず自社でSPAを作成しましょう。
相手企業が作ったSPAをもとに交渉を進めていくことは、絶対におすすめしません!
そもそも、契約書は作成者が有利となります。
なぜなら、作成者側が有利な条件を記載していくことになるからです。
もし、相手が作成すると、当然相手の有利になる契約内容が基礎となります。
そうなると、自社の不利を取り除く作業が大変になるのです。
買い手企業が作成するケースが多いですが、自社で作成することを主張しましょう。
もし、相手企業が作るなら特に注意したい2つのポイントがあります。
- 表明保証の細かい条件を確認する
- 競業避止義務の範囲を確認する
それぞれの注意点を確認しましょう。
注意1.表明保証の細かい条件を確認する

まずは、表明保証の細かい条件を確認しましょう。
表明保証とは、売り手企業が買い手企業にМ&Aの事項を表明し保証することを指します。
そこで、表明保証をSPAに盛り込むことが一般的です。
表明保証をすると、故意でなくても間違った内容や虚偽の申告をした場合に賠償請求されるケースもあるため、注意しなければなりません。
表明保証は、買い手企業のリスクを少しでも軽減するために行うものです。
買い手企業は、M&A成立前にデューデリジェンスを行い、売り手企業の内部情報を調査することになっています。
しかし、売り手企業のすべての内部情報を手に入れられるわけではありません。
そこで、売り手企業が情報を隠したり虚偽の回答をした場合に限って、自社でリスクを背負わずに済むように表明保証を行うのです。
売り手企業にとって、表明保証はM&Aのリスクです。
余計なものまで表明保証してしまわないよう、注意しましょう。
表明保証については、『表明保証の正しい意味とは?事例や判例とともにわかりやすく解説!』に詳しく説明しています。
注意2.競業避止義務の範囲を確認する

SPAを結ぶ際には、競業避止義務に関する範囲を十分に確認しましょう。
競業避止義務とは、M&A成立後に売り手企業が売却した事業に関する競業行為を禁止することです。
つまり、対象となった従業員や経営陣は、将来に制限がかけられてしまいます。
例えば競業避止義務に合意してしまった場合、M&A後の事業立ち上げや再就職ができなくなってしまうのです。
この制限は10年~20年と長期に渡ることもあります。
もし、事業を立ち上げたいときは別会社へ就職する際には、買い手企業へお伺いを立てなければなりません。
安易に競業避止義務のような将来に制限がかけられるものに合意しないようにしましょう。
競業避止義務については『競業避止義務とは?意味や有用性のある規定文の書き方を知って自社を守ろう』に詳しく説明しています。
以上が、特に注意しなければならない2つのことでした。
M&Aでは売り手企業が不利になってしまうことがよくあります。
有利に交渉を進めるためにも、自社でSPAを作成するようにしましょう。
3.SPAで失敗したM&Aの事例

ここでSPAで失敗したM&Aの事例を確認しておきましょう。
失敗事例を確認することでSPAの重要性をより理解できるはずです。
紹介する事例は以下の2つです。
- 直前に条件変更を申し出て破談になった
- 安易に同意したSPA事項に縛られる羽目になった
それぞれの事例を順番に確認しましょう。
事例1.直前に条件変更を申し出て破談になった

SPAの締結直前に条件変更を申し出て破断になったという事例があります。
最初はA社とB社の主張は異なるものでしたが、何度も交渉を繰り返し、1つの妥協点に辿り着いたのです。
ところが、A社はSPAの締結直前になって「やっぱり条件を変えて欲しい」と主張しました。
具体的には以下の2点です。
- 他の買い手企業候補があるから譲渡価格を上げて欲しい
- 事業内容を考えると競業抑止義務は取締役にも課すべきではない
しかし、B社は突然の条件変更に不信感を抱き、今まで築いてきた信頼関係が壊れてしまい、M&Aは破断に。
当然、最終のSPAを結ぶ前までは法的拘束力が発生しないです。
とはいえ、「この条件で交渉を進めましょう」となった以上は、できるだけ合致した条件から変更するべきではありません。
一般的には、基本合意契約の内容と同じ内容にします。
SPAを作成するときに条件を変えるのではなく、それまでの交渉の過程もふまえた内容を記載するようにしましょう。
事例2.安易に同意したSPA事項に縛られる羽目になった

売り手企業C社は、M&Aが成立して安堵していました。
しかし、安易に同意したSPA条項に縛られる羽目になってしまったのです。
もともとC社のM&Aの目的は、経営者D氏の早期退職です。
そのため、M&A成立後は海外で家族と暮らそうと思っていました。
しかし、SPAには「3年間は役員としてサポートこと」と記載がされていたのです。
D氏は「年に数回帰国してサポートをすれば良い」と考えていたのですが、買い手企業の意向は違いました。
初年の1年間は引継ぎのため毎日出勤、次年は毎月の定例会議に出ると、到底海外暮らしが実現できるものではなかったのです。
そのため、D氏はすぐに夢の海外生活をすることはできず、3年間は働き続ける羽目になりました。
このように曖昧な内容を安易に同意してしまうと、後々SPAに縛られることになってしまうので注意しましょう。
4.SPAに記載する9つの事項と注意点

失敗事例を知ることで、SPAに記載する内容の重要性が理解できたはずです。
ここでSPAにはどのような事項があるのか確認しましょう。
SPAには9つの事項が記載されます。
- 基本合意
- 譲渡代金の支払い方法
- 譲渡承認手続き
- 株式名簿の名義書き換え
- 表明保証
- 契約解除
- 損害賠償
- 競業避止義務
- 合意管轄
それぞれの事項の詳しい内容と売り手企業から見た注意点を確認しましょう。
事項1.基本合意

まず、基本合意という事項の中に株式譲渡契約の基本となる内容を記載します。
- 譲渡対象の企業名や住所
- 譲渡対象となる株式の数
- 譲渡価格
- 譲渡する株式の種類(普通株式・議決権制限株式など)
このように、株式譲渡の主な内容を記載します。
注意点
基本合意の事項で注意しなければならないのは、譲渡価格です。
譲渡価格は基本合意契約の段階で、ある程度合意がなされています。
しかし、デューデリジェンスを経て値下げされる可能性が高いです。
そのため、必ず売り手企業に譲渡価格の根拠を示してもらいましょう。
事項2.譲渡代金の支払い方法

続いて、譲渡代金の支払い方法を記載します。
- 譲渡代金の支払い方
- 支払日
また、支払いと引き換えに株券を交付する場合はその旨の記載も必要です。
事項3.譲渡承認手続き

続いて、譲渡承認手続きについての記載です。
これは、譲渡する株式が譲渡制限株式の場合にのみ必要となります。
譲渡制限株式だと、売り手企業の会社で譲渡の承認を得なければなりません。
そのため、この承認手続きを行う旨とその期限を記載します。
事項4.株式名簿の名義書き換え

株式名簿の名義書き換えも必要です。
株式名簿とは、企業が作成した株主リストのことを指します。
譲渡する株式の株主名簿の名義を買い手企業もしくは買い手企業の経営者に書き換えることで、株式譲渡は成立するのです。
もし、対象企業が株券不発行会社のときは、会社に対する株主名簿の書き換え請求をすることで、株主名簿に名義が記載されます。
これは、売り手企業と買い手企業が共同で行うことが原則です。
事項5.表明保証

売り手企業にとって大変重要である表明保証の記載が必要となります。
表明保証とは、売り手企業が買い手企業にМ&Aの事項を表明し保証することです。
具体的には、以下のような内容が記載されることが多くあります。
- 提出された書類に虚偽がないこと
- 簿外債務(決算書に書かれていない債務)がないこと
- 財務内容が決算書類とおりであること
- 適正な税務申告を行っていること
- 事業の法令違反がないこと
- 従業員に対しての法令違反や契約違反がないこと
もちろん、全ての記載が必須ではありません。
両社間で必要と判断された内容だけを記載しましょう。
注意点
売り手企業視点だと、あまり広い範囲で表明保証をしない方が良いでしょう。
なぜなら、故意ではなくても「デューデリジェンスで申告がなかった!」という理由だけで損害賠償を請求される恐れがあるからです。
特に、買い手企業がSPAを作成する際は、広い範囲の保証を求められる可能性が高いです。
できない内容については理由を説明し、出来るだけ範囲を限定してSPAを締結しましょう。
事項6.契約解除

契約解除には、契約を解除する場合についてを記載します。
記載する内容は以下の2つです。
- 解除事由(どのようなときに解除をするのか)
- 契約解除したときの処理
それぞれどのような例があるのか確認しましょう。
(1)解除事由
一般的に多い解除事由は以下の通りです。
- 売り手企業もしくは買い手企業の破産
- 買い手企業が期限までに代金を支払わないとき
- 売り手企業が株券を引き渡さないとき
- 株式譲渡が会社に承認されなかったとき
他の事由も、売り手企業および買い手企業からの要望があれば記載する場合もあります。
(2)契約解除したときの処理
契約解除したときの処理は以下の2つを記載することが一般的です。
- 売り手企業から買い手企業へ譲渡代金を返還する
- 解除原因について責任のある当事者の損害賠償責任を求める
売り手企業にとって、契約解除をしたときのリスクが大きくなります。
なぜなら、経営者や従業員の将来が大きく変わるからです。
そのため、損害賠償を請求できるようにはっきり明記しておく必要があります。
事項7.損害賠償

損害賠償の事項には、損害賠償を請求できるケースを定めます。
一般的に、売り手企業の表明保証が異なっていた場合に損害賠償請求できるような内容が書かれることが多いです。
注意点
売り手企業は表明保証をしている以上、損害賠償を求められるリスクがあります。
そのため、損害賠償額の上限を定めたり、損害賠償を請求できる期間を定めておくことでリスクを最小限に抑えましょう。
事項8.競業避止義務

買い手企業から売り手企業に対して、競業避止義務が課されます。
競業避止義務とは、M&A成立後に売り手企業が売却した事業に関する競業行為を禁止することです。
株式譲渡成立後、買い手企業が譲渡した事業と同じような事業を立ち上げると競合になり、買い手企業に大きな損害を与える可能性があります。
そのため、一定期間、売り手企業が競業となる事業を立ち上げることや競業となる企業への就職を禁止されるのです。
注意点
できるだけ、対象者や期間、エリアを限定するような内容にアレンジしましょう。
例えば、「全従業員」が対象となってしまうと、従業員の職業の自由が奪われることになるのです。
また、取締役に別企業から役員就任の打診が来ていた場合も、断らざるを得ません。
対象者や期間、エリアが適切であるかを見極め、交渉しましょう。
事項9.合意管轄

最後は合意管轄です。
合意管轄とは、株式譲渡契約について裁判トラブルに発展したときに審理を求める裁判所のことです。
注意点
裁判所は出来るだけ自社本社の所在地にするよう交渉しましょう。
例えば、東京本社の企業と福岡本社の企業が株式譲渡をしたとします。
もし、福岡を合意管轄としていた場合、東京本社側は毎度福岡へ裁判のために足を運ばなければなりません。
そのため、「中間である関西にする」などの対策が必要となります。
5.SPAを交わす前に気を付けたい3つのポイント

最後にSPAを交わす前に気を付けたい3つのポイントを確認しましょう。
- 買い手企業の提示する条件を安易に合意しない
- 契約書の内容を経営者自らがチェックする
- M&A専門の弁護士を選ぶ
これらのポイントをしっかり守ることで自社を守ることができます。
最終契約で躓かないためにも、ポイントをしっかりと確認しましょう。
ポイント1.買い手企業の提示する条件を安易に合意しない

買い手企業が提示する条件を安易に合意しないようき気を付けましょう。
買い手企業は、容赦なく有利な条件を提示してきます。
そのため今までのトップ面談などで物腰やわらかで信頼関係が築けていたとしても、油断してはいけません。
あくまでもビジネスなので、まずは有利な条件を提示してくるのです。
これは、上手な交渉術と言えます。
もし、そのままスルーされれば有利な条件で株式譲渡を成立できるからです。
そのため、しっかりと提示された内容を確認しましょう。
そして、「これはダメ」「ここまで妥協してもらいたい」など、売り手企業からも主張することが大切です。
ポイント2.契約書の内容を経営者自らがチェックする

M&A仲介業者や弁護士を雇ったとしても、契約書の内容は経営者自らチェックしましょう。
たしかに、要望を出せば専門家はその通りになるよう交渉を進めてくれます。
しかし、経営者自身の意向を完全に理解することはできません。
「経験から、普通は呑み込むだろう」と思われる契約内容であっても、経営者にとっては呑み込めない内容だったなんてこともあるのです。
SPAを交わすのは経営者なのですから、しっかりとチェックをしましょう。
あくまでもM&A仲介業者や弁護士は経営者をサポートする立場だという認識を持っておかなければなりません。
ポイント3.M&A専門の弁護士を選ぶ

必ずM&A専門の弁護士を選びましょう。
弁護士によって、得意分野に違いがあるからです。
離婚問題に強い弁護士がいれば、刑事裁判に強い弁護士もいます。
そもそも、M&Aを専門にしている弁護士は少数派です。
そのため、M&Aを専門にしている弁護士を自分の人脈から探すことは難しいかもしれません。
そんな時にはぜひM&A総合研究所ご相談ください。
専門の弁護士を社内に配置しておりますので、トータルにサポートが可能です。
M&Aにおける弁護士の役割については、『弁護士のいるM&Aコンサル会社ランキングTOP3!報酬費用や役割を解説』で詳しく説明しています。
【補足】SPAに必要な印紙税とは

最後にSPAに必要な印紙税について説明をします。
SPAには、印紙税を貼る必要がないのが原則です。
ただし一部、印紙税を貼る必要なケースもあるので確認しておきましょう。
代金受領の記載があるなら印紙税が必要

代金受領の記載があれば、印紙税を貼らなければなりません。
通常、SPAの締結後に代金の支払いを行いますが、SPA作成日以前に譲渡代金を支払っているケースが当てはまります。
SPAには、「○年○月○日、A社は株式譲渡代金として○○円を受領した」といった記載が必要です。
このとき、SPAは金銭の受取書・領収書を兼ねています。
そのため、印紙税を貼らなければならないのです。
印紙代は譲渡代金によって異なりますので、以下の表を確認しましょう。
SPAに記載された譲渡額 | 印紙代 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
SPA作成日以前に譲渡対価を受け取っている場合には、印紙税の張り付けが必要なことを覚えておきましょう。
まとめ
SPAとは、株式譲渡をするときの最終契約書となる株式譲渡契約書のことです。
SPAに記載された内容をチェックしないと、不利な契約を結んでしまうかもしれません。
できるだけ自社で作成するように主張をし、有利な条件で交渉を進めることが大切です。
SPAで気を付けるべきことを学び、M&A成立後にトラブルが起きないように自社を守りましょう。
※M&Aについて、もっと詳しく知りたい場合は『M&Aとは?成功させるための基礎知識を世界一分かりやすく解説!』でわかりやすく説明しているので参考にして下さい。